logo.gif
 
サイト内検索/Site Search 
 
 
 
日本語 | English
 

 広島大学図書館X(旧Twitter)

 過去のポスト(twilog)
 
 
 
 
 
 
 教科書コレクション画像DB
 
 
HOME > 利用案内> 教員利用案内> 資料複写で注意する点は? 
 

資料複写で注意する点は?

更新日2019.01.18

図書館資料の複写は著作権法の認める範囲内で行ってください

 著作権法第31条(図書館における複製)において、限定的に認められています。
 研究目的に限定する、一人に対して一部、著作の一部が基本です。

・複写目的は研究調査のために認められています。
・著作物の半分以下の複製を、1人につき1部のみ、複写が認められています。
・図書館内のコピー機は、図書館資料の複写を目的に設置していますので、私的なノート等の複写はできません。
・著作者の死後70年を経過しないと、著作物の半分以上の複写はできません。
(著作物の半分以上の複写は、著作権者の許諾を必要とします)
・雑誌に掲載された各論文その他の記事はその全文を複写することができますが、
刊行後相当期間(次号が既刊となったもの、または刊行後3ヶ月を経たもの等)に限ります。


お問い合わせ

図書学術情報普及グループ(レファレンスサービス主担当)
電話:(内線)6217  (直通)082-424-6217
E-mail:tosho-fukyu-wrc[at]office.hiroshima-u.ac.jp
*[at]は半角@に変更してください。