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中国五県土地・租税資料文庫

 
  




 広島大学図書館所蔵の中国五県土地・租税資料文庫は、慶長から明治中期に至る間の、中国五県の土地及び租税制度に関する資料6,662冊からなる文庫です。当館では平成14年度から16年度にかけて、これらのうち広島県関係の資料約1400点の電子化を行いました。そして、平成15年7月からデジタル郷土図書館の一部として、これらの電子化画像のインターネット公開を始めました。平成21年度にも追加して資料の電子化と公開を行っています。



  「備後國安那郡川南村御検地水帳 3番帳」(元禄13年)


●検地帳
白石 烈

 検地帳は、検地の結果を一村ごとにまとめて作成した土地台帳のことです。
水帳(みずちょう)ともいうのは、古代律令制下の田籍を記した「御図(みず)帳」の宛字ではないかと考えられてもいます。
 検地は領主が所領把握のために村を単位に行った土地調査のことです。土地一筆ごとに田・畑・屋敷などの別(地目)と等級(地位:ちぐらい=上・中・下・下々)を査定して米の収穫量(石高)をはかり、土地の所持者(作人:さくにん)と貢租の基準額を決定しました。それらを記したものが検地帳(水帳)になります。
 
 検地帳の様式が定まってきたのは豊臣秀吉によって全国的に行われた太閤検地以後で、江戸時代に整備されました。
 検地帳に登録された作人は名請(なうけ)・名負(なおい)といい、その土地の所持権を保証されると同時に納税の義務を課せられることになったのです。

 また、明治維新では地租改正(ちそかいせい)が行われました。地租改正は、明治政府によって明治6年(1873)の地租改正条例で全国的に実施された土地改革です。土地の所有者を認定し、その者の名前を記した地券を発行して公式に土地所有者を決定しました。地券にはその土地の価格(地価)と納めるべき租税額(地租=地価の3%)が記されており、地券を発行された者は土地所有権を公認されると同時に納税の義務(江戸時代と異なり金銭納入)を負うことになりました。

 地租改正時には政府と全国各県との間でおびただしい文書が交換されています。
 このサイトでは、広島大学図書館で収蔵する「中国五県土地・租税資料文庫」の中から、その一部分を公開しています。


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