著作権法第31条(図書館等による複製)で認められた範囲で複写が可能です。 ・複写目的は研究調査のために認められています。 ・著作物の半分以下の複製を、1人につき1部のみ、複写が認められています。 ・図書館内のコピー機は、図書館資料の複写を目的に設置していますので、私的なノート等の複写はできません。 ・著作者の死後70年を経過しないと、著作物の半分以上の複写はできません。 (著作物の半分以上の複写は、著作権者の許諾を必要とします) ・雑誌に掲載された各論文その他の記事はその全文を複写することができますが、刊行後相当期間(次号が既刊と なったもの、または刊行後3ヶ月を経たもの等)に限ります。 |