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教育実習生等に対する貸出期間特別延長措置について posted : 2018/06/04 図書館 Category:全館 「実習で必要な資料である」「実習場所が遠隔地のため期限内の返却が難しい」…など、資料の返却ができない場合、資料の返却期限日を実習終了日の1週間後まで延長します。対象者:教育実習等を行う学生のうち、貸出時に申請書を提示された方実施期間:平成30年度中申請書:各図書館カウンター、あるいはこちら(pdf)から入手してください。 <手続き>申請書の≪学生記入欄≫へ記入後、所属学部・研究科の学生支援担当にて≪職員記入欄≫に記入してもらう。各図書館カウンターにて、貸出期間延長を希望する資料と本申請書を提示のうえ貸出手続きを行う。 <貸出時に特別延長措置を忘れた場合>実習終了日1週間以内に、申請書を添えて各図書館カウンターに資料を返却してください。延滞罰則を解除します。※申請書の提示がない、また実習終了日から1週間を超えている場合は、延滞罰則の解除は行いません。 注意! ・申請書は特別延長措置を希望されるたびに必要となります。大切に保管してください。 ・延長措置ができる資料は本来の返却日が実習期間中となる資料に限ります。問い合わせ先 中央図書館 図書学術情報普及グループ TEL : 082-424-6214 E-mail : tosho-fukyu-cent@office.hiroshima-u.ac.jp Tweet