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教育実習生等に対する貸出期間の延長措置について posted : 2014/05/19 図書館 Category:全館 「実習で必要な資料である」「実習場所が遠隔地のため期限内の返却が難しい」‥など、資料の返却ができない場合、資料の返却期限日を実習終了日の一週間後まで延長します。ご希望の方は、手続きをお願いします。◆取扱館 : 中央図書館、東図書館、西図書館、霞図書館、東千田図書館◆取扱対象者 : 教育実習生等◆取扱期間 : 実習期間中◆延長期間 : 実習終了後から一週間◆手続き書類は‥各図書館カウンター、各学部・研究科 学生支援グループ、あるいはこちら(PDF)から<手続き>1. 手続き書類の≪学生記入欄≫へ記入し、所属学部・研究科 学生支援グループにて ≪職員記入欄≫へ記入してもらってください。2. 貸出期間延長を希望する資料と共に、書類を各図書館カウンター職員に提示してください。 ※用紙は特別延長措置を希望されるたびに提示が必要になります。大切に保管してください。<特別延長措置を行わずに返却期限日を過ぎた場合‥> 資料返却時に書類を各図書館カウンター職員に提示してください。 実習終了日から一週間以内であれば、延滞罰則を解除します。 ※提示がない場合、また実習期間終了から一週間を超えた場合は、延滞罰則の解除は行いません。ご注意ください。 Tweet